こんにちは!たっきーです。
先日、Twitterしてて、この内容を思いつきました。
すごく便利な制度なので、ぜひ知っておいてほしいです。
特にこれから入院や手術をされる方やお金に不安な方には、読んでいただけると幸いです。
経験者は語る
僕は、この高額療養費制度を利用したことが2回あります。
前提として、僕個人の経験談としてお聞きください。
2回とも耳の手術で、社会保険の自己負担額(数十万)が、数万円の自己負担で済みました。
→これは「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」の合わせ技です。
そもそも、入院や手術などとは縁のない人生でしたので、めっちゃ調べました。
もともと高額療養費制度は知っていたのですが、限度額適用認定証は初めて知りました。
この「限度額適用認定証」を使うメリットは、退院時に支払うお金を少なくできることです。
高額療養費制度とは
この制度を使う場合は、「入院・手術」がほとんどかと思います。
高額療養費制度は社会保険の制度の一つで、
「支払った医療費が高額な時には、上限を決めるので、その内容で払ってくださいね」
という国が決めてくれた大変ありがたい制度です。
その上限は、年齢や年収によって変わってきます。
(年収が多いほど自己負担額は増えます)
実際にはいろいろ計算式を使って算出するのですが、ここでは割愛します。
この制度を使うためには、社会保険料を納付していることが大前提ですので、
注意してくださいね。
限度額適用認定証を使ったら
高額療養費制度で申請した場合、
①医療費を自己負担額(医療費の3割)まで一回支払う
②限度額をオーバーした分の還付請求をする
③2.3ヶ月後に請求したお金が返ってくる
という流れになります。
この場合は一度請求額を支払って、払いすぎた分が返ってくる仕組みです。
限度額適用認定証を使う場合はこうなります。
①限度額適用認定証を申請する
②病院に限度額適用認定証を見せる
③病院からは自己負担限度額までしか請求されないので、その金額を支払う
数値例
文章では分かりづらいと思いますので、僕の場合の数値例でやりますね!
医療費:100万円、自己負担限度額:約9万円
《高額療養費をあとから申請した場合》
医療費(100万円)→自己負担額3割(30万円):退院時に払うお金
高額療養費支給申請書の提出→2~3ヶ月後に、差額(30万円-9万円)の21万円が返還
《限度額適用認定証を使用した場合》
医療費(100万円)→自己負担額3割(30万円)
この30万円に、自己負担上限の9万円が適用されて、
退院時に支払った金額はなんと「9万円」でした。
実際には、差額ベッド代や食事代は別途になるので、もう少しプラスになります。
それでも、一度に支払う金額が「30万円」と「約10万円」では、だいぶ違いますよね!
最近はクレジットカードで支払い可の病院も増えてきましたので、
ポイントや分割払いなど、とても便利になりました。
まとめ
ということで、高額療養費制度と限度額適用認定証を紹介しました。
これから入院や手術を予定されている方の場合、
医療費の支払いに不安を抱えている人もいると思います。
実際、耳の手術をして請求額を見た時にはビックリしました。
でも、この制度を知って活用していたので、お金の不安はほとんどありませんでした。
限度額適用認定証の申請についても、サラリーマンであれば総務に相談すれば教えてもらえます。
僕は、「2回目は自分でやれ!」と言われたので、申請書をダウンロードして自分でやりましたが(笑)
逆に言えば、パソコンなどがあれば、簡単にできます。
病気になった時には、まずは病気を治すことが第一です。
病気を治すことに専念するためにも、お金で余計な心配しないために、
この制度を有効活用してくださいね!
協会けんぽのリンクを貼っておきますので、気になった方は確認してみてください。
また、もっと分かりやすく、詳しく書かれているブログもありますので、探してみてください。
最後に、皆様の体調が回復されて、元気になることをお祈りいたします。
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